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特定技能

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

こんなお悩み
ありませんか?

  • 1年以上の長期で働く人
    採用したい

  • 若くてフレッシュな人材
    採用したい

  • フルタイムで働ける人材
    ほしい

  • 求人を出しても応募がなく、
    慢性的に人手不足が続いている

こんなお悩みありませんか?

特定技能制度
3つの特長

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
    • 特定技能1号なら最長5年間就業が可能。(特定技能2号は制限なし)
    • 特定技能なら週40時間、就業制限なく働くことが可能です。
    • 一定レベルの技術・専門性を有しているゆえ即戦力となります

キャリアリンクファクトリーの
特定技能で解決

Resolve
  • 100%現場支援
    最長5年間

    特定技能1号なら最長5年間就業が可能
    (特定技能2号は制限なし)

    製造業・素形材産業・産業機械製造・飲食料品製造業など12業種で受け入れが可能です。在留期間は「1年」「6か月」または「4か月ごとの更新」など様々。通算で上限5年までフルタイムで勤務が可能になります。

  • 管理工数50%削減
    100%即戦力

    一定レベルの技術・専門性を有しているから即戦力になります

    特定技能は「技能実習2号」を良好に終了した者には試験免除となり、すでに各業種で業務を経験した者の採用が可能になります。技能実習2号修了者でない場合は技能試験に合格した者、また日本語レベル「N4」に合格した者が対象となります。

  • 100%現場支援
    週40時間フルタイム

    特定技能なら週40時間、日本人と同等の時間働くことが可能

    労働基準法に則った就業条件の明示、また特定技能の法律の定めにより様々な支援業務の実施が必要となります。当社は正式な「登録支援機関」として、すべての支援業務を受託できることが強みになっております。

キャリアリンクファクトリーが支援可能な
特定技能の
分野について

Type
  • 1. 工場製品製造業分野

    特定技能制度が導入された当初、製造分野は「素形材製造」「産業機械製造」「電気・電子情報関連製造」の3つの分野に分かれておりましたが、2024年3月29日に政府は新たな業種・業務区分を加え、分野名を「工場製品製造業分野」と変更しました。
    ▶︎工場製品製造業分野のお役立ち情報はこちら

    特定技能「工場製品製造業分野」の対象となる15業種
    01) 素形材産業
    02) 機械金属加工
    03) 電気電子機器組立て
    04) 金属表面処理
    05) 鉄鋼業
    06) 金属製サッシ・ドア製造業
    07) プラスチック製品製造業
    08) 紙器・段ボール箱製造業
    09) コンクリート製品製造業
    10) 陶磁器製品製造業
    11) 繊維業
    12) 金属製品塗装業
    13) RPF製造業
    14) 印刷・同関連業
    15) こん包業
    業務区分
    01) 機械金属加工
    02) 電気電子機器組立て
    03) 金属表面処理
    04) 紙器・段ボール箱製造
    05) コンクリート製品製造
    06) 陶磁器製品製造
    07) 紡織製品製造
    08) 縫製
    09) RPF製造
    10) 印刷・製本
  • 2. 飲食料品製造業分野

    酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生など、飲食料品を製造する過程全般に従事する外国人材を受け入れできます。
    ▶︎飲食料品製造業分野のお役立ち情報はこちら

    特定技能「飲食料品製造業」の対象となる7業種
    01) 食料品製造業
    02) 清涼飲料製造業
    03) 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
    04) 製氷業
    05) 総合スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
    06) 食料品スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
    07) 菓子小売業(製造小売)
    08) パン小売業(製造小売)
    09) 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)

    ※酒類製造業、各種商品小売業(細分類 5621 を除く)、飲食料品小売業(細分類 5811,5861,5863,5896 を除く)、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は対象外 ※5. 6. についてはレジ打ちなどの接客行為や自ら製造・加工した食料品以外の商品の陳列、品出し、販売はなどの業務は対象外です。また、百貨店・コンビニエンスストア・ドラッグストア・飲食料品小売業などのバックヤード業務も対象外です。スーパーマーケットの一区画に出店しているテナントも対象外です。
    「1.食料品製造業」の内訳
    01) 畜産食料品製造業
    02) 水産食料品製造業
    03) 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
    04) 調味料製造業
    05) 糖類製造業
    06) 精穀・製粉業
    07) パン・菓子製造業
    08) 動植物油脂製造業
    09) その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)
  • 3. 宿泊(ホテル・旅館)分野

    宿泊施設における下記の業務に従事することができます。
    1. フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配等)
    2. 企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等における情報発信等)
    3. 接客業務(館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等)
    4. レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務等)
    ※清掃やベッドメイキングなどの単純労働も付随的に可能

Solution

導入事例

導入事例
業界・業種
給食事業の食品メーカー
部門・職種
学校、病院、福祉施設などへの給食製造
従業員数
900名以上

特定技能者の活用がまだ一般的でない頃から採用強化を図ってきたが、国内にいるビザ取得者のみを採用してきたため母数に限りがあり、賃金競争が激しくなってきていた。条件面などの見直しも必要であるが採用ルートの新規開拓、安定採用が課題となっていた。
これまでベトナム国籍のみに頼ってきたが、同じ国籍者同士での情報共有から発生するリスクを考えて、初めてインドネシア国籍を採用しリスク分散させることができた。
またインターンシップ採用から特定技能ビザを取得させたことにより愛社精神も生まれ、その中からは退職がない。毎年計画的に人員採用ができるようになった。

導入までの流れ

Flow
お客様から人材需要を確認し、貴社の要望に沿った人材を国内・海外合わせてネットワークを駆使して募集します。当社にて1次選考したスタッフを貴社にご案内します。ミスマッチ防止のため「オンライン面談」もしくは「現地で事前面談」を実施していただき、双方の了承を得て申請手続きを開始します。
  1. お打ち合わせ

    企業様のニーズをお伺いし、企業様のご要望に最適な人材をご提案させていただきます。また今後の採用フロー、各国人材の特徴、弊社対応内容など、詳細に説明させていただきます。

  2. 候補者選定

    お打ち合わせにより企業様の求人条件を参考に、外国人向けにわかりやすい求人票へと再作成し、募集を行います。

  3. 面接

    候補者との面接は、現地開催またはオンラインでも対応させていただきます。

  4. 採用内定

    面接終了後、ご希望の外国人人材の採用内容をいただきます。

  5. ビザ申請
    書類作成

    特定技能ビザの発給にむけて、各種の申請書類を企業様に代わって作成いたします。概ね2ヶ月ほどかかる見込みです。

  6. ビザ申請
    審査期間

    作成した書類を出入国管理局(入管)へ提出し、審査を待ちます。2ヶ月ほどかかる傾向がございます。

  7. 来日

    ビザが発行されましたら入国受入準備を完了させ問題なく渡航できるようにいたします。渡航後の送迎も行います。

特定技能に関する
よくあるご質問

FAQ

特定技能は派遣できますか?

特定技能外国人は原則として直接雇用が求められます。ただし、農業分野と漁業分野においては、地域や季節により収穫時期が異なるため、派遣形態での雇用が認められています。

特定技能は契約社員として雇用できますか?

はい、契約社員(フルタイム)としての雇用は可能です。ただし、就労条件は同じ業務に従事する日本人と同等でなければなりません。

特定技能外国人の日本語レベルはどの程度のものですか?

在留資格「特定技能1号」を取得するためには、日本国内や各国で実施される『日本語基礎テスト(JFT-Basic)』のA2レベル、または『日本語能力試験(JLPT)』のN4級に合格する必要があります。求められる日本語は、身近な話題について、基本的な語彙や漢字を使った文章を読んで理解できる能力があり、日常的な場面でややゆっくりしたスピードで話される会話であれば、ほぼ理解できるレベルです。

建設業なのですが、特定技能に対応していますか?

弊社は、建設業における特定技能外国人の採用支援には対応しておりません。

農業分野と漁業分野なのですが、特定技能に対応していますか?

弊社は、農業分野と漁業分野における特定技能外国人の採用支援には対応しておりません。

特定技能外国人を雇用する際、支援や協議会への登録は必要ですか?

特定技能外国人を雇用する場合、「特定技能外国人への支援」および「各分野の特定技能協議会への入会」が必要です。派遣の場合は、派遣先企業はあくまでも間接的に特定技能外国人を受け入れているため、支援は派遣元企業が行います。

特定技能以外にも外国人人材を受け入れる方法はありますか?

繁忙期のみ人員を増やしたい場合は、インターンシップの活用をおすすめいたします。3ヶ月〜12ヶ月の職場体験を通じて、日本で継続的に働きたい学生を社員化した事例もございます。
インターンシップのサービスページをぜひご覧ください。