特定技能外国人を受け入れする流れと受入企業の要件や注意点などを紹介
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特定技能制度による外国人労働者の受け入れは拡大し、人手不足が深刻な業種を中心に課題解決が進んでおります。特定技能制度は減少する日本人労働力を補う有効的な手段であり、そのニーズは年々増加傾向です。
しかし、まだ特定技能制度を活用していない企業の中には、「特定技能を活用した外国人の受け入れ方法がわからない」「内容が難しく自社では敬遠している」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
この記事では、特定技能制度を活用して外国人労働者の受け入れを進める具体的な方法と、受け入れ先企業が注意するべきポイントや対策を紹介いたします。
目次
特定技能の基本情報
まずはじめに、特定技能について、基本情報を紹介いたします。
2019年4月に新たに導入された「特定技能」は、外国人労働者の受け入れ拡大を目的に創設されました。国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の知識・技能を持つ即戦力として見込まれる外国人の受け入れが可能となりました。
特定技能として受け入れ可能な外国人人材
特定技能で外国人を受け入れるには、日本語能力試験(「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級)と特定産業分野ごとの技能試験の両方に合格する必要があります。例外として、技能実習2号を修了している外国人は試験が免除されます。
特定技能1号と2号の違い
特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに在留資格が分かれています。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験が必要な技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、一定水準の業務が遂行できるとされています。
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。高度な専門的・技術的業務の遂行、あるいは業務管理と並行して業務遂行が可能です。
新しく海外から人材を受け入れる場合は、特定技能1号からのスタートとなります。国内に在留している優れた人材においても、いきなり特定技能2号は取得できません。
特定技能1号を取得した外国人が、日本企業での業務経験と教育により、特定技能2号の試験に合格できる人材に育成していきます。特定技能1号と2号では、以下の違いがあります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 通算上限5年まで(1年を最長とし、受け入れ人材が個々に指定された期間ごとの更新) | 通算の上限なし(6カ月、1年または3年ごとの更新) |
家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者、子供) |
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能1号で受け入れ可能な業種
特定技能1号の在留資格を持つ外国人の受け入れは、12種類の業種において可能です。
- 特定技能1号で受け入れ可能な業種一覧
- 介護分野 ※訪問系サービスは対象外
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気情報関連製造業分野
- 建設分野
- 造船、船用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
※対象業種は追加・変更となる場合があります。最新情報は出入国在留管理庁HPで確認できます。
参考:特定技能制度とは | 特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁
特定技能外国人を受け入れする企業の要件と義務
特定技能の在留資格を持つ外国人の受け入れには、受け入れ企業として必要な要件と、受け入れ期間中に実施すべき義務があります。それぞれ紹介いたします。
受け入れ企業としての要件
受け入れ企業には、主に以下4つの要件が求められます。
1.外国人と結ぶ雇用契約が適切で、報酬額や労働時間が日本人の雇用契約と同等以上である
2.労働・社会保険及び租税に関する法令遵守がなされている
3.外国人を支援する体制がある、業務内容を外国人が理解できる体制を整えている
4.外国人の日常生活を含む支援する計画が適切である
参考:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
受け入れ期間中の企業義務
企業には特定技能で外国人を受け入れた後にも、主に以下4つの義務が発生します。
1.外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(適正な報酬額が支払われている)
2.外国人の日常生活を含んだ支援を適切に実施
3.出入国在留管理庁への各種届出(在留資格変更もしくは許可申請書、技能・日本語試験の能力に関する書類、履歴事項全部証明書、納税証明書、分野(各12業種)に関する書類等)
4.受け入れ期間中に地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出
特定技能外国人を実際に受け入れるまでの流れ
特定技能1号を持つ外国人の受け入れは、既に国内に在留している外国人を受け入れる「国内在留の場合」と、海外から新たに外国人を受け入れる「海外在住の場合」で方法が異なります。受け入れまでの流れをそれぞれ紹介いたします。
国内に在留している外国人の場合
該当する外国人が国内に在留している場合、受け入れの流れは以下のようになります。
1. 該当の外国人が特定技能外国人の条件を満たしているか確認
2. 選定した特定技能外国人と雇用契約を締結
3. 入社前準備(事前ガイダンス、個人健康診断実施)
4. 特定技能外国人の支援計画の策定
5. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
6. 特定技能1号への在留資格変更が完了
7. 受け入れ開始(就労後も支援や手続きが必要)
海外に在住する外国人の場合
受け入れ該当者が海外に居住する場合には、一般的に求人や選考は海外現地で行います。主な流れは以下のようになります。
1. 現地エージェントと契約(自社で求人活動を行うことも可能)
2. 該当の外国人が特定技能の条件を満たしているか確認
3. 選考した特定技能外国人と雇用契約を締結
4. 入社前準備(事前ガイダンス、個人健康診断実施)
5. 特定技能外国人の支援計画の策定
6. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
7. 企業に届く在留資格認定証明書を外国人本人へ送付
8. 外国人自身が査証(ビザ)申請・査証発給(該当外国人が日本に入国可能)
9. 入国、受け入れ開始(就労後も支援や手続きが必要)
特定技能外国人を受け入れする注意点と対策
特定技能で外国人を受け入れるには、いくつかの注意点が存在します。それぞれ紹介いたします。
受け入れ前後に特有の準備や支援が必要
海外に居住する外国人を受け入れ対象とする場合、査証(ビザ)が発給されるまで日本に渡ることができません。そのため、入社前に必要な手続きは、海外現地で行います。面接や雇用契約締結、事前ガイダンスなどの手続きを海外現地で行うには、人手や対象国の知識が必要です。
また、受け入れ開始後にも義務的支援や在留資格更新手続きなどの義務が発生します。
特定技能特有の手続きはそれぞれ規定が細かく定められており、違反が認められると罰則対象になりますので、注意が必要です。
特定技能に関する二国間協定について注意する
二国間協定とは、日本が特定技能の外国人を送り出す各国と締結している各種取り決めのことです。違法行為を働く仲介業者の介在を防ぐために、日本と該当国が共同で取り決めを交わしている場合があります。
受け入れ予定である外国人の出身国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続きを進めなければなりません。受け入れを進める前に、受け入れ予定である外国人の出身国が対象国であるか確認が必要です。
二国間協定を締結している代表的な国には、フィリピンが挙げられます。
特定技能外国人の受け入れは国内の人材紹介会社経由がおすすめ
特定技能で外国人を受け入れるには、高度な知識と多くの労力が必要です。
それぞれの手続きには細かい規則があり、書類や手続きに不備があった場合には、再度手続きを行うこととなります。留資格認定証明書や査証発給には時間がかかりますので、書類や手続きに不備があると、処理が進むまでにかなりの時間を有します。
そうなると、受け入れまでに多くの期間が発生し、外国人候補者にも迷惑がかかります。最悪の場合は、せっかく見つけた候補者との話が頓挫してしまう恐れがあります。
そのようなリスクを低減するには、国内の人材紹介会社の活用が効果的です。特定技能に関するノウハウが乏しく、実施する余力の無い場合においても、適格なサポートを受けることでスムーズな受け入れが期待できます。
まとめ
特定技能制度は日本企業の人手不足を解消し、技能低下を防ぐ有効的な手段です。必要な技術と多様な文化を持つ即戦力となる外国人労働者を受け入れ、人材不足問題の解消や国際競争力の強化が可能です。
しかし、特定技能制度は、候補者の選定や各種手続き、準備や支援といった複雑な要素を含んでおり、受け入れ企業にとっては大きな負担になる可能性があります。
自社での対応が難しい場合には、人材紹介会社への相談がおすすめです。受け入れニーズに応じての提案を受けられるほか、これらのプロセスを効率化し、特定技能外国人の受け入れに関連する負担を軽減できるからです。
キャリアリンクファクトリーでは、特定技能のサービスを提供しております。人材不足で特定技能外国人の受け入れをご検討中の場合、まずはお気軽にご相談ください。