特定技能外国人の住居確保は誰がする?支援に関する基準・条件を解説!
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「特定技能外国人の住居確保は企業が行うの?」「住居の基準や費用負担どうすれば良いかわからない」などのお悩みをお持ちの企業も多いのではないでしょうか。
異国である日本に居住し、働く外国人にとって、住居の確保はとても重要です。この記事では、受け入れ企業に求められる住居確保の支援について、基準や条件、必要な費用負担を詳しく紹介いたします。
目次
特定技能1号を雇用する場合は、受け入れ企業が住居確保の支援をする
受け入れ企業は、特定技能1号外国人の住居を確保する支援が義務化されています。
特定技能には、外国人が日本で生活できるよう、受け入れ企業にさまざまな支援を行う義務(義務的支援)が定められており、必ず実施しなければなりません。義務的支援の1つに「住居確保・生活に必要な契約支援」が含まれています。
すべての義務的支援については下記にまとめておりますので、あわせてぜひご覧ください。
特定技能外国人の住居確保の義務的支援に関する方法
住居確保の義務的支援である「適切な住居の確保に係る支援」は、以下いずれかの支援が求められます。
- 住居確保の義務的支援
- 寮や社宅を用意する
- 受け入れ企業が賃貸契約をし、提供する
- 特定技能外国人本人が賃貸契約し、住居探しや賃貸契約を支援する
寮や社宅を用意する
受け入れ企業が寮や社宅を所有している場合、特定技能外国人の合意を得た上で、そのまま住居として提供できます。
自社の所有物件を提供するため、賃貸契約やライフライン(水道、電気など)の契約が不要で、手続きがスムーズに進みます。また、住居費を抑えることで外国人労働者の可処分所得が増えるため、家賃の安い寮や社宅が好まれるメリットがあります。
注意点として、自社で日本人労働者に社宅を提供している場合、特定技能外国人にも同等の条件の社宅を提供する必要があります。これは、特定技能外国人の雇用において日本人労働者との間で待遇に差を設けることが認められていないためです。
毎月の家賃は、特定技能外国人から徴収できますが、その設定には一定の条件があります。詳細は後述いたします。
受け入れ企業が賃貸契約をし、提供する
寮や社宅の用意がない場合、受け入れ企業が賃貸契約を結び、特定技能外国人に住居を提供する方法があります。
借りる住居は企業側で選定し、外国人本人に確認する流れが一般的です。賃貸の場合においても、住居は外国人本人の同意が必要となります。
毎月の家賃は特定技能外国人に負担させられますが、敷金や礼金などの初期費用は企業が負担する必要があります。
特定技能外国人本人が賃貸契約をする
日本国内に居住する特定技能外国人を雇用する場合、外国人自身で住居を探し、賃貸契約を結ぶことも可能です。この場合、受け入れ企業は住居探しや賃貸契約の支援を行います。
具体的な支援としては、近くの不動産仲介業者の紹介や、賃貸物件の間取りや賃料に関する情報提供などが挙げられます。また、必要に応じて物件の内見や契約手続きに同行し、日本語でのサポートや補助を行います。
契約時に連帯保証人が必要となる場合、受け入れ企業がその役割を担う必要があります。連帯保証人を設定できない場合は、家賃債務保証会社を利用し、受け入れ企業が緊急連絡先になる方法があります。ただし、保証料は受け入れ企業が負担しなければなりません。
特定技能外国人の住居確保の支援に関する基準・条件
適切な住居の確保に係る支援には、部屋の広さに関する基準が設けられています。また、寮や社宅の提供で利益を得ることは禁止されており、敷金・礼金・保証金などの費用は企業が負担するという条件が設けられています。ここでは、住居確保の支援に関する基準・条件の詳細を紹介いたします。
部屋の広さの決まり
特定技能外国人に対して提供する居室は、日本の一人暮らし家屋の平均を考慮し、1人当たり7.5㎡以上(約4.5畳)の広さを確保する必要があります。ここでいう「居室」とは、建築基準法第2条第4号に規定する「居室」(居住や執務、作業などの目的のために継続的に使用する部屋)のことを指します。ロフトは居室に含まれないため注意が必要です。
例外として、以下の場合は7.5㎡以下でも認められます。
- 例外について
- 日本在住の技能実習生が特定技能1号に在留資格を変更して引き続き働く場合
- 自社で働いていた技能実習生が、特定技能に変更する目的で帰国し、同じ会社で1号特定技能で働く場合
ただし、この場合は技能実習の規定に基づいて、1人あたりの寝室を4.5㎡以上(約2.7畳)の広さで確保する必要があります。
寮や社宅の提供で利益を得てはならない
受け入れ企業が住居を貸与する際には、経済的利益を得ることは禁止されています。この規定は、企業が寮や社宅の提供を通じて不当な利益を得るのを防ぐためのものです。家賃の設定に際しては、建設や改築にかかった費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数を考慮した合理的な金額を基準としなければなりません。
さらに、入居者の賃金や近隣の賃貸料の相場を反映した家賃を設定する必要があります。正当な理由がないにもかかわらず、高額な家賃の設定は禁じられています。
敷金礼金、保証金などの費用は企業負担する
受け入れ企業が賃貸契約をして提供する場合、外国人に負担させても良い費用は、1号特定技能外国人支援に関する運用要領によって、管理費や共益費を含む家賃のみと定められています。契約で発生する敷金や礼金、補償金などの初期費用については受け入れ企業が負担する必要があります。
特定技能外国人本人が賃貸契約をする場合、敷金・礼金は基本的に特定技能外国人本人が負担します。受け入れ企業側に負担の義務はありませんが、任意で敷金・礼金を全額負担、もしくは一部負担しても問題はありません。
特定技能外国人の住居確保の支援に関する補足説明
特定技能外国人の住居確保について、住居確保後の注意点やポイントを補足説明いたします。
自治体への届け出が必要
住居を確保した後、自治体への住居登録の届け出が必要です。住居が決定した後の14日以内に届け出しなかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、住居が決定した後の90日以内に届出を行わないと、在留資格取り消し処分になる可能性がありますので、注意が必要です。
受け入れ企業も不正行為を行ったとみなされ、今後の特定技能外国人の受け入れが難しくなる可能性があります。受け入れ企業は届け出を行うよう外国人に案内し、必要に応じて自治体に同行し、届け出の支援を行いましょう。
登録支援機関に支援委託の依頼も視野に入れよう
特定技能外国人への支援は出入国在留管理庁によって許可された登録支援機関に委託ができます。
特定技能外国人の住居確保には、契約や手続きをするだけでなく、規定にある基準や条件を満たす必要があります。これらの条件を調べて、手続きを自社で完結させることも可能ですが、法令違反のリスクや担当者の負担が増える可能性が考えられます。
登録支援機関には、住居確保の支援だけでなく、その他の支援や出入国在留管理庁への各種届け出も委託できるため、合わせてご検討ください。
登録支援機関については下記の記事にて詳しく解説しております。あわせてぜひご覧ください。
特定技能外国人の住居確保に関するよくある質問
特定技能外国人の住居確保に関して、よくある質問をまとめました。
外国人本人が7.5㎡未満の部屋を希望していますが、問題ないですか?
本人希望の場合でも、7.5㎡(約4.5畳)未満の住居に住むことは認められません。7.5 ㎡未満でも認められるのは、自社で受け入れている技能実習生が特定技能外国人として引き続き働くことになった場合において、もともと使用していた部屋が7.5 ㎡以下である例外の場合のみです。
借りる部屋は外国人本人に確認は必要ですか?
借りる部屋は外国人本人への確認が必要です。受け入れ企業の寮や社宅を利用する場合や、賃貸契約をして提供する場合も、外国人本人の合意のもとで住居を提供する必要があります。
技能実習生から特定技能1号へ移行しますが、住居はそのままで大丈夫ですか?
外国人本人が引き続き現在の住居に居住を希望する場合、そのまま居住して問題ありません。ただし、技能実習生の外国人労働者の住居環境に関する基準を満たしている必要があります。例えば、「1人あたりの寝室が4.5㎡(約2.7畳)以上であること」を含む、適切な住居環境が確保されているかを確認する必要があります。
借りる物件はシェアハウスでも問題ないですか?
借りる物件はシェアハウスで問題ありません。ただし、1人あたりの居住スペースが7.5㎡以上である必要があります。シェアハウスやルームシェアの場合、個々の寝室ではなく、物件全体の居住可能な面積を居住人数で割った平均値が7.5㎡以上であることが要求されます。
まとめ
特定技能1号を雇用する場合、受け入れ企業は、特定技能1号外国人の住居を確保する支援が義務化されています。また、「住居確保・生活に必要な契約支援」により、部屋の広さや徴収して良い費用などの詳細が定められており、内容を理解する必要があります。
これらの条件を調べて、支援を自社で完結させることも可能ですが、法令違反のリスクや担当者の負担が増える可能性が考えられます。
自社での対応が難しい場合には、国内の人材紹介会社や、登録支援機関への依頼がおすすめです。受け入れまでのプロセスを効率化し、受け入れ業務の負担を軽減できるからです。
キャリアリンクファクトリーでは、お客様から人材需要を確認し、貴社の要望に沿った人材を国内・海外合わせてネットワークを駆使して募集します。当社にて1次選考したスタッフを貴社にご案内します。ミスマッチ防止のため「オンライン面談」もしくは「現地で事前面談」を実施していただき、双方の了承を得て申請手続きを開始します。
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