特定技能の脱退一時金とは?支給対象者、請求手続き、注意点などを解説
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脱退一時金制度をご存知でしょうか。
特定技能外国人が20歳以上60歳未満の場合、日本人と同様に年金制度に加入し、年金を納める義務があります。年金は10年以上の納付で老齢年金を受け取れますが、特定技能1号の在留期間は最大5年間のため、年金を納めても老齢年金を受け取れない状況となってしまいます。そのため、年金を納めることに抵抗を感じる外国人もいます。
この状況に対応するため、年金には「脱退一時金」制度があります。しかし、「脱退一時金についてよく分からない」「年金納付に抵抗を感じる外国人に制度を説明できない」といった課題を抱えている企業も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、脱退一時金の支給対象者、請求手続き、注意点について、詳しく紹介いたします。
目次
特定技能の脱退一時金とは?
脱退一時金とは、日本で就労し年金を納めていた外国人が帰国する際に、納めていた国民年金や厚生年金保険料を国が返還する制度です。日本の年金制度から脱退するため「脱退一時金」と呼ばれています。
脱退一時金は、外国人本人または代理人が請求します。
支給対象者と条件
脱退一時金には「支給要件」が定められています。支給対象者と条件について紹介します。
支給対象者
脱退一時金の支給対象者は、下記の内容に当てはまる人です。
- 支給対象者
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない(住民票の転出手続きが完了している状態)
支給条件
脱退一時金を請求するには、年金加入期間や請求期限に条件があります。
- 脱退一時金の請求条件
- 国民年金または厚生年金保険(共済組合等を含む)に6月以上加入していた
- 老齢年金の受給資格期間(国民年金保険料納付済期間、厚生年金保険加入期間及び合算対象期間を合わせて10年間)を満たしていない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
年金加入期間が6ヶ月〜10年の人に限られるので、注意が必要です。
脱退一時金の支給額を調べる方法
脱退一時金の支給額は、おおよその受け取り金額を調べることができます。
支給額の計算には、「年収から概算額を算出する方法」と「最後に保険料を納付した年度の保険料額と納付済み期間の月数を基に、より正確な金額を算出する方法」の2つがあります。
年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類がありますが、ここでは厚生年金の計算方法について紹介します。
2021年から支給上限が3年から5年に変更
脱退一時金の支給対象期間には上限が定められています。以前は上限期間が3年(36ヶ月)でしたが、2021年4月から脱退一時金の支給対象期間の上限が5年(60ヶ月)に延長されました。 特定技能制度の導入により、期限付きの在留資格の最長期間が5年に延長されたことが、支給対象期間の変更につながっています。
概算額の計算方法
脱退一時金の概算額は「過去の年収×納付期間の年数×9%=概算支給額」の式で計算できます。「9%」とは、厚生年金保険料のうち従業員が負担する分の保険料率です。
例えば、給与・賞与を合わせた年収が280万円で、3年間勤務した場合の計算式は以下の通りです。
例)年収280万円×保険料率9%×納付期間3年=概算支給額75万6000円
入社時に脱退一時金について説明する際には、この概算額を伝えることで理解しやすくなります。ただし、これはあくまで概算であり、実際の支給額とは異なる可能性があるため、注意が必要です。
正確な金額の計算方法
脱退一時金の正確な金額は、「被保険者期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。
先程と同様に、年収280万円(給与20万円×12ヶ月+賞与年間40万円)で3年間勤務した場合の計算方法を紹介します。
STEP1:標準報酬月額を調べる
標準報酬月額は、企業が加入している協会けんぽや健康保険組合の保険料額表から調べます。令和6年度の東京都の協会けんぽを例にあげると、給与20万円の方は、200,000円(等級は17(14))の標準報酬月額を参考にします。賞与40万円の方は、410,000円(等級は27(24))の標準賞与額を参考にします。
参考:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
STEP2:「平均標準報酬額」を計算する
標準報酬月額の総額を、被保険者期間の月数で割ります。
(標準報酬月額20万円×36カ月+標準賞与額41万円×3年)÷被保険者期間36カ月=平均標準報酬額234,167円
STEP3:平均標準報酬額に支給率をかける
支給率は、被保険者期間で変わるので日本年金機構が提示している表から調べます。このケースの被保険者期間は3年(36月)なので、支給率は3.3です。以下の式で支給額を求められます。平均標準報酬額234,167円×支給率3.3=支給額772,751円
厚生年金被保険者期間 | 支給率計算に必要な数 | 支給率 |
---|---|---|
6か月以上12か月未満 | 6 | 0.5 |
12か月以上18か月未満 | 12 | 1.1 |
18か月以上24か月未満 | 18 | 1.6 |
24か月以上30か月未満 | 24 | 2.2 |
30か月以上36か月未満 | 30 | 2.7 |
36か月以上42か月未満 | 36 | 3.3 |
42か月以上48か月未満 | 42 | 3.8 |
48か月以上54か月未満 | 48 | 4.4 |
54か月以上60か月未満 | 54 | 4.9 |
60か月以上 | 60 | 5.5 |
厚生年金の脱退一時金には所得税がかかるが、還付されるケースもある
厚生年金の脱退一時金は、所得税の対象です。脱退一時金から20.42%の所得税が源泉徴収され、残りの金額が申請者の口座に振り込まれます。
源泉徴収された所得税は、還付手続きを行うことで返還される場合があります。しかし、この手続きは日本国内で行う必要があり、日本で手続きを代行してくれる「納税管理人」の指定が必要です。また、帰国前に申請者の住所を管轄する税務署で、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出しなければなりません。
脱退一時金の支給時期
脱退一時金は、日本年金機構に申請後、およそ4ヶ月後を目安に支給されます。申請人の母国の住所宛に「脱退一時金支給決定通知書」が郵送され、その後申請した銀行口座に振り込まれます。
書類に不備があったり、確認事項が生じた場合は、さらに時間がかかることがあります。
脱退一時金の手続き方法
脱退一時金の手続きには、必要書類を準備し、決められた期間内に提出します。必要書類の内容や、提出先、提出時期について紹介します。
必要書類の準備
脱退一時金の手続きには「脱退一時金請求書」と「パスポートの写しなどの必要書類」を提出します。
脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)
「脱退一時金請求書」に申請人の海外の住所、脱退一時金の振込先、基礎年金番号などの必要事項を記入し、申請する外国人本人が署名します。脱退一時金請求書のフォーマットは、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
添付書類等
脱退一時金請求書に、下記の書類を添付します。
必要書類 | 備考 |
---|---|
パスポートの写し | 氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できること |
日本国内に住所を有しないことが確認できる書類 | 住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写し等 |
受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類 | 金融機関が発行した証明書等または請求書の「銀行の証明」欄に銀行の記載でも可 |
基礎年金番号通知書または年金手帳など | 基礎年金番号及び年金加入期間が確認できること |
委任状 | 代理人が請求を行う場合 |
提出先・提出方法・提出時期
脱退一時金請求書および添付書類は、日本年金機構本部あてに提出します。提出は、郵送または電子申請です。提出時期は「外国人の住所が日本になくなってから、出国後2年以内」です。「住所が日本になくなった」とは、住んでいる市区町村から国外へ転出届を出し、受理された日付を指します。
<日本年金機構本部の所在地・連絡先>
所在地:〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
連絡先:03-5344-1100(代表)(注)
URL:https://www.nenkin.go.jp/info/kihonjoho/adress.html
脱退一時金請求手続きの注意点
脱退一時金の請求手続きについて、申請書の必要事項や添付書類に抜け漏れのないように準備しましょう。申請書には外国語で注意事項が記載されているため、申請人自身の記入が推奨されます。
また、日本年金機構へ書類を提出するタイミングにも注意が必要です。書類到着日が「住民票の転出日以降」となるよう、注意して送付しなければいけません。
社会保障協定を結んでいる国の特定技能外国人は要注意
社会保障協定を結んでいる国の特定技能外国人から、脱退一時金の申請があった場合は、特に注意が必要です。
社会保障協定とは、日本と特定の国との間で、年金の二重納付を防ぎ、年金加入期間を通算するための制度です。社会保障協定を結んでいる国の外国人が脱退一時金を受け取ると、その人が母国で年金を受け取る権利を失う可能性があります。
2024年5月現在、日本は以下の23カ国と社会保障協定を結んでいます。これらの国の特定技能外国人から脱退一時金の申請があった場合、慎重な対応が求められます。
社会保障協定を結んでいる国は以下の通りです。
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア
脱退一時金で企業が注意すべきこと
脱退一時金の申請を受け入れ企業が対応する必要はありませんが、退職後に外国人とのトラブルを避けるためにも、以下の3点は事前に説明しましょう。
本人または代理人が手続きを行う旨を伝える
脱退一時金の申請は、本人または代理人による手続きが必要であり、企業が行うものではありません。特定技能外国人に対して、脱退一時金の手続きを自身で行うよう明確に伝える必要があります。
特定技能外国人に関する手続きは受け入れ企業側で行うことが多く、脱退一時金の申請に関しても企業が代行してくれると誤解している可能性があります。
脱退一時金を受け取ると、年金加入期間は無かったものとなる旨を伝える
脱退一時金を受け取ると、請求する以前の全ての期間が年金加入期間から除外されます。
特定技能2号の在留資格を目指している場合など、長期の日本滞在を希望しているのに脱退一時金を受け取ってしまうと、将来加入期間不足で年金を受け取れない方もいます。
外国人が誤解しないよう、内容をしっかりと伝えましょう。
概算の支給額と実際の支給額とでは差がある旨を伝える
脱退一時金の支給額について、目安として概算額を提示するとわかりやすくなりますが、概算額は実際の支給額との差が生じる可能性があります。誤解が生じないように注意しましょう。
まとめ
特定技能外国人も日本人と同様に、年金の納付が求められます。しかし、在留期間が設けられている外国人は、納付した年金を老齢年金として受け取ることができない可能性があります。
このような不安を和らげるためには、脱退一時金制度について事前に説明が必要です。また、情報が正確に伝わらない、理解されないという問題を避けるために、外国人労働者が理解しやすい言語で丁寧に説明する必要があります。
自社での対応が難しい場合には、特定技能外国人の受け入れ依頼と一緒に国内の人材紹介会社への相談をおすすめします。人材紹介会社は特定技能外国人の受け入れや手続きのノウハウを持っていますので、受け入れ業務やその後の手続きに関わる企業の負担を軽減できます。
また、入社前ガイダンスで、社会保険制度や脱退一時金についても特定技能外国人にわかりやすく説明し、安心して働いてもらうためにサポートします。特定技能外国人の受け入れをご検討中でしたら、ぜひお問い合わせください。