外国人採用で重要な「ビザ」とは?取得方法や注意点まで詳しく紹介!
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「外国人採用でよく聞くビザって何?」「就労ビザと在留資格って異なるものなの?」このような疑問をお持ちの企業も多いのではないでしょうか。
外国人採用において「ビザ」への理解は非常に重要です。この記事では、ビザの基本情報を説明し、ビザ取得の流れや企業が行うべきことや、注意点まで詳しく紹介いたします。
目次
外国人採用で重要となる「ビザ」とは
「ビザ」は「査証」とも呼ばれ、入国時に必要なパスポートの有効性と、入国に問題がないことを示します。
ビザと混同されやすい言葉に「在留資格」があります。在留資格は、外国人が日本に合法的に滞在し、特定の活動を行うための法的な資格です。
つまり、ビザ(査証)は入国時に必要で、在留資格は日本滞在の許可を示しており、異なる意味を持ちます。
しかし、日常では「ビザ」という言葉で日本での滞在資格を指すことも多く、在留資格を「就労ビザ」と呼ぶことも一般的です。
ビザは8種類ある
ビザ(査証)は8種類あります。それぞれの概要は以下の通りです。
- 8種類のビザ
- 外交査証:外国政府の外交官や国際機関の高官など、外交活動を行う者とその家族に発給される。
- 公用査証:政府関係者や国際機関職員など、公的な用務で来日する者に発給される。
- 就業査証:日本で就労する外国人に発給される。教授、技術・人文知識・国際業務、経営・管理などの在留資格に対応。
- 一般査証:技能実習、留学、文化活動、家族滞在などの在留資格を取得するために発給される。
- 短期滞在査証:短期滞在査証観光や商用など、90日以内の短期滞在目的で来日する者に発給される。
- 通過査証:日本を経由して第三国へ渡航する者に発給される。
- 特定査証:特定の目的や条件下で来日する者に発給される特別な査証。
- 医療滞在査証:日本で医療を受ける目的で来日する外国人患者とその付き添い人に発給される。
ビザ(査証)と就労目的の就労ビザ(在留資格)19種類について
就労目的の「就労ビザ(在留資格)」は19種類あります。入国時に必要な「ビザ(査証)」との関係は以下の通りです。
ビザ(査証)の種類 | 対応する就労目的の就労ビザ(在留資格) |
---|---|
外交査証 | 外交 |
公用査証 | 公用 |
就業査証 | 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能 |
一般査証 | 技能実習 |
短期滞在査証 | 就労目的の在留資格なし |
通過査証 | 就労目的の在留資格なし |
特定査証 | (状況に応じて就労可能な特定活動があり得る) |
医療滞在査証 | 就労目的の在留資格なし |
外国人が就労ビザを取得するまでの流れと企業がやるべきこと
外国人の就労ビザ取得までの流れと企業のサポート内容を紹介します。
【海外在住者】就労ビザ取得までの流れ
海外に住む外国人が就労ビザ(在留資格)を取得する主な流れは以下の通りです。
ただし、在留資格や外国人の状況によって手順や必要書類が異なる場合があります。
STEP1:在留資格認定証明書の申請
在留資格認定証明書の申請書類を作成し、勤務先所在地を管轄する日本の地方出入国在留管理局に申請します。
海外在住の外国人は日本での申請が難しいので、受け入れ企業が代理で申請します。審査結果が出るまでに1〜2ヶ月程度かかります。
STEP2:在留資格認定証明書の取得と海外在住者への送付
出入国在留管理局から受け入れ企業に在留資格認定証明書が郵送されます。その後、受け入れ企業が外国人本人(海外)に証明書を送付します。
STEP3:在外日本公館でビザの申請・取得
外国人本人が日本大使館または領事館でビザ(査証)を申請します。申請には、在留資格認定証明書が必要です。通常、5営業日以内にビザ(査証)が発給されます。
STEP4:日本への入国・就労ビザの取得
ビザ(査証)を受け取ったら、いよいよ外国人本人が日本に入国します。在留資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に入国する必要があるため、注意が必要です。就労ビザ(在留資格)は入国審査時に取得します。
【日本在住者】就労ビザ(在留資格)取得までの流れ
日本に住んでいる外国人が就労ビザ(在留資格)を取得する主な流れは以下の通りです。既に日本に入国しているため、ビザ(査証)は必要ありません。
在留資格や外国人の状況によって、手順や必要書類が異なる場合があります。
STEP1:在留資格変更許可申請を行う
在留資格変更許可申請書を作成し、外国人本人が住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局に申請し、申請受付票を受け取ります。
別途、パスポート、在留カード、写真、在留資格に応じた追加書類が必要です。
審査結果が出るまでに1〜3ヶ月程度かかります。
STEP2:結果通知
在留資格変更許可申請が許可されると、申請者本人にハガキで結果通知が届きます。
不許可の場合は理由が通知されます。
STEP3:新たな在留カードの受け取り
外国人本人が出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります。
在留カードの受け取りには、結果通知(ハガキ)、申請受付票、パスポート、現在の在留カード(原本)、手数料納付書(4000円の印紙貼付)が必要です。
新たな在留カードの交付時点で、正式に新しい在留資格(就労ビザ)を取得したことになります。
新しい在留資格の有効期間は、在留カードの交付日から始まります。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
在留資格認定証明書交付申請には、以下の書類が必要です。
- 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(新様式)
- 外国人本人の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記し、404円分の切手を貼付)
- 日本での活動内容に応じた資料(在留資格によって異なる)
在留資格認定証明書交付申請書(新様式)は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。地方出入国在留管理局の窓口や郵送での取り寄せにも対応しています。
郵送での提出はできませんが、オンラインで申請できます。
企業がやるべき手続きやサポート
外国人が就労ビザ(在留資格)を取得するまでに、企業は以下の手続きやサポートを行います。
- 手続きやサポートについて
- 就労ビザ取得の可能性を事前調査:外国人の学歴、職歴、予定業務内容が在留資格の要件を満たすか確認
- 雇用契約書もしくは労働条件通知書の作成:就労ビザ申請時に出入国在留管理局へ提出する必要がある
- 必要書類の準備・収集:在留資格認定証明書交付申請書、会社の登記事項証明書、財務諸表、事業内容を証明する資料(会社案内)、採用理由書、外国人の学歴・職歴証明書など
- 在留資格認定証明書交付申請、在留資格認定証明書の受け取り・発送:外国人が海外在住の場合
- 外国人のビザ(査証)申請のサポート:外国人が海外在住の場合
- 在留資格変更許可申請・在留カードの受け取りのサポート:外国人が日本在住の場合
外国人を採用する企業のビザに関する注意点
ビザ(査証)・就労ビザ(在留資格)に関する注意点を紹介します。
就労ビザは申請から取得まで日数がかかる
就労ビザ(在留資格)の申請から取得までには日数がかかります。
- 在留資格認定証明書交付申請(新規):2〜3ヶ月程度
- 在留資格変更許可申請:1〜2ヶ月程度
書類に不備がある場合、さらに時間がかかることがあります。外国人採用は期間に余裕を持ち、計画的に実施しましょう。
申請が通らない場合がある
ビザ(査証)や就労ビザ(在留資格)は、申請が通らない場合があります。期待していた外国人が採用できなくなると、職場に負担がかかります。申請前に、以下のチェックリストを確認しましょう。
- 申請書類の記入漏れや誤記、添付書類の不足がないか
- 学歴や職歴・取得している資格が在留資格の要件を満たしているか
- 仕事内容と在留資格が不一致となっていないか
- 外国人の過去の在留状況(違反)に問題はないか
- 申請内容に虚偽はないか(提出資料に矛盾や一貫性のない点がある、過去の申請内容と現在の申請内容に食い違いがある場合は要注意)
- 雇用条件が不適切となっていないか(日本人と同等以上の待遇でない、最低賃金を下回る給与)
就労ビザには有効期限があり更新が必要
就労ビザ(在留資格)には通常、在留期間(3ヶ月、1年、3年、5年)が設定されています。
在留期間が満了する前に更新手続きを行わないと、在留資格が失効し不法滞在となりますので、注意が必要です。
更新は申請者の住居地を管轄する出入国在留管理局で、在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。
在留期間は、在留カードに記載されていますので、必ず確認しましょう。
就労ビザで定められた活動範囲以外の業務をさせない
各就労ビザ(在留資格)には、活動範囲が定められています。
定められた範囲外の業務に従事させることは、不法就労となる可能性がありますので、注意が必要です。
たとえば、特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を持つ外国人は、食料飲料の製造・加工を主とする業務を行えますが、飲食料品卸売業や飲食店での業務は行えません。
まとめ
外国人採用を進める企業にとって、ビザへの理解は非常に重要です。
ビザの種類や就労ビザで活動できる範囲、注意点を理解し、適正な外国人採用を進めましょう。
自社での対応が難しい場合は、外国人採用に特化した人材派遣会社や人材紹介会社への相談がおすすめです。外国人採用やビザに関する詳しい知識やノウハウを持ち、短期間で効率的な採用が期待できます。
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